商工会議所の証明業務
日本の商工会議所が発給する貿易関係証明は「商工会議所法(昭和28年法律第143号)」に基づくものであり、これら証明業務は「商工会議所の一般サービス事業や義務」ではなく、国内法等に準拠して行われるものです。申請内容の立証責任は申請者に存し、申請内容が各種法規や規程を逸脱する場合やその疑義があるものについて、商工会議所は発給を拒否することがあります。
1.原産地証明書
原産地証明書は、産品の国籍証明書であり、当該産品の輸入通関時に関税区分判断等の根拠となる文書です。産品の性能や品質、価格といった個々の取引に係る内容を証明するものではありません。また、見積書(Proforma Invoice, Estimate)の説明書類や輸入者の転売目的のために発給されるものでもありません。
2.インボイス証明
船積関係書類等が書類名義人によって正規に作成され、商工会議所に提示されたことを証明するものです。
3.サイン証明
書類上のサインが、商工会議所に有効登録された真正なものであることを証明するものです。
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総務課
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