■特定退職金共済
特定退職金制度は個人事業主又は法人が、所得税法施行令第73条に定める特定退職金共済団体(商工会議所等)と退職金共済契約を締結し加入事業主に変わって特定退職金共済団体から被共済者(従業員)に直接退職金等の給付を行う制度です。掛金は、1人月額30,000円まで非課税です。この制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として 国の承認を得ており、事業主が負担する掛金は、必要経費に算入でき、従業員の給与の上積みにもなりません。
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■小規模企業共済
小規模企業共済は、小規模の個人事業主、共同経営者または会社等の役員が「第一線を退いたときの生活の安定や事業の再建を図ることを目的とした資金」をあらかじめ準備するための共済制度です。
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