令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が始まりました。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られており、
この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
インボイスの登録については郵送またはマイナンバーカードによるe-tax電子申請で登録できます。
◆インボイス制度特設サイト(国税庁)
インボイス制度の詳細、登録方法について等
◆消費税2割特例特設サイト(国税庁)
◆インボイス制度コールセンター (インボイス制度に関する一般的なご相談)
0120ー205-553(無料。受付時間は9時~17時。土日祝日及び年末年始を除く)